ブログ BLOG

【公式】東川町の行政書士モモンガ・法務事務所 The Momonga Legal Visa Office
@MomongaVisa 代表・行政書士 泉 健一 

皆様に、私の心の声を聴いて頂けたらたら幸いです。

コラム一覧

 日本政府がウクライナから日本への避難民に対する支援団体の情報提供を求めています

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/for_supporters.html

支援を検討している地方公共団体又は企業・団体の支援内容についてあらかじめ把握し、把握した内容を基に、個別に必要な情報を提供させていただくことにするようです。
住居、就労先、通訳等の支援を具体的に検討されている地方公共団体及び企業・団体におかれましては情報提供をお願いいたします。上記、出入国在留管理庁のHPで確認してください。日行連や各行政書士も名乗りをあげればと思います。

2022年03月16日

Заходи по відношенню до громадян України в звязку з ситуацією в

(Заходи по відношенню до громадян України які проживають в Японії)
24 лютого 2022 року Росія почала військові дії проти України і тому в Україні
продовжується нестабільна ситуація.
Іміграційне бюро Японії визначатиме дозвіл на проживання для українців, які
турбуються про повернення додому таким чином, щоб вони могли продовжувати
залишатися в Японії. Навіть ті громадяни, хто отримав постанову про
депортацію, не будуть депортовані проти своєї волі.
Ці заходи будуть впровадженні до тих пір поки ситуація в Україні не
покращиться.
Тому громадяни України, які бажають продовжувати залишатися в Японії через
невизначенність в Україні, будь-ласка зверніться та проконсультуйтеся з
найближчим регіональним іміграційним бюро.
Ті хто займається діяльністю на основі свого поточного статусу проживання,
можуть продовжувати залишатися зі своїм поточним статусом проживання

2022年03月14日

<Support for Ukrainian residing in Japan>

On February 24, 2022, Russia launched military operations against
Ukraine, and instability in Ukraine has continued.
The Immigration Services Agency of Japan will make appropriate
decisions on residence permits for Ukrainian residents who are
apprehensive about returning to Ukraine, so that they can continue to
remain in Japan. Even those who have been issued a written
deportation order will not be deported against their will.
As long as the situation in Ukraine is not deemed to have improved,
we will continue this policy.
For Ukrainian who wish to continue residing in Japan due to the
unrest in Ukraine, please consult your nearest Regional Immigration
Services Bureau.
Also, those who are engaged in activities based on their current
status of residence may continue to reside in Japan under their current
status of residence.

 

現在、ウクライナにおける不安定な情勢が続いていますが、ウクライナ人の方々について、引き続き日本国内に留まることができるよう行政書士が在留資格に関するお手伝いをしております。退去強制令書が発付されている方についても、御本人の意思に反して送還することは無いと入管も発表しています。また、現在有している在留資格に基づく活動を行っている方は、現在の在留資格で引き続き在留できますのでご相談ください。

2022年03月14日

一時支援金 有料に対する思い

一時支援金の事前確認難民の方を救いたい。コロナ禍で皆様が苦しんでいるのを知りました。そこで、行政書士として何が出来るのかと考えたとき、登録確認機関として事前確認を行おうと決意しました。そう思ったのには、あるきっかけがあります。2018年9月6日。寝静まった北海道を震度7の地震が襲いました。この大地震で、北海道では国内初のブラックアウト(全域停電)が発生したのです。震源地の厚真町周辺の建物は損壊しました。私の住む東川町も停電と水の出ない状態が2日続きました。その後、北海道行政書士会は震源地厚真町やその周辺の市町村に、ボランティアとして行政書士業務でもある「罹災証明」申請を無償でするボランティアを募集し始めました。その時、私も行政書士として被災地に赴きたいという衝動に駆られました。「行政書士なのだから行かなくては」「今行かないでいつ行くんだ?」という気持ちでいっぱいでした。しかし一方で、私は仕事を抱えていました。もし、被災地に行ってもすぐには帰ってこれない。その時の私には、仕事とボランティアの両立は不可能でした。この先の事を考えたら、今仕事をやめる訳にはいかない…。物凄く悔しい気持ちでしたが、仕事を辞めてまで、ボランティアへ行くことは出来ませでした。そして、こう思いました。 次はもう起きて欲しくないけれど、もし次があるとしたらボランティアを自分の出来る範囲でやろう。そう決心しました。

そして、今回の新型コロナウイルスで、沢山の方が苦しんでいるのを目の当たりにした時、あの時の悔しい気持ちと、「今やらないで、いつやるんだ?」と言う気持ちが蘇りました。当時していた仕事はもうやっておらず、今は、100%行政書士業務に取り組める状態になっていました。今だからこそ、登録確認機関として一時支援金の事前確認をやろう。困っている人を助けたい。そう思いました。ただ、不安もありました。無料での事前確認は、月に数百件以上の依頼が来ることもあり、既存業務を圧迫してしまう。国からの報酬基準では、時間的にも金銭的にも余裕がなくなり、私の経営体力では生活が成り立たなくなるのでは…。そんな葛藤の中、登録確認機関として申請することになります。「無料はとても尊いことだけど、自分の出来る範囲でやろう」「苦しんでいる人も大切だけど、自分も大切にしよう」「自分を大切に出来ないのに、他人を大切にすることなんて出来ないのではないか?」そして、私は決断をします。それは、無料で東川町の方の事前確認をしよう。(事業復活支援金から有料にいたしましたが、本当に厳しい方はお申し出ください)そして有料で、困っている方に事前確認をしよう。私に出来る範囲の無料は、東川町の方ぐらいだけ。あとの方からは、善意の報酬を頂こう。私もコロナ禍で、外国人業務に至っては、減収という状態です。仕事のキャンセルもありました。それでも「困っている人を助けたい」「今やらないで、いつやるんだ?」そんな気持ちが上回ってしまいました。皆様から支援があってこそ行政書士としての使命が果たせるのです。あの時の悔しい気持ちを払拭する為にも、皆様の支援が必要なのです。そして善意ある皆様からいただく、報酬が私にとっての一時支援金なのです。こんな私を支えて頂けないでしょうか。 私もできる範囲で皆様のお役に立てればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

そんな気持ちを胸に抱えながら業務を行っております。こんな私に、賛同していただけるならこんなにうれしい事はありません。共に協力し合って、困難を乗り越えましょう。

こんな、長い文章を読んでくれてありがとうございます。 世界が、そして皆様が、平和でありますように。

2021年04月05日

査証(ビザ・Visa)と 在留資格 (resident status)の違いについて

ビザ・Visa(査証)と 在留資格 (resident status)の違いについて

 
 「国際結婚のためビザを取得したい」、「外国人留学生が進学の為ビザを更新したい」、「会社に就職したいから就労ビザに変更したい」ほとんどの外国人の方は「在留資格(resident status)」のことも「ビザ(visa)」と呼んでいます。本来の意味で「ビザ」という用語をお使いになっている訳ではありません。
 しかし弊所では、お客様である外国人の方が分かりやすいよう「やさしいにほんご」の精神で、本来の日本語的意味とは異なった表現を使用しています。予めご了承ください。



2021年04月05日